公務員(凡人)が30代後半でセミリタイアしてみた

仕事に心を折られた猫好き公務員が、何とか貯めた4,000万円を元手にセミリタイアを開始してみたブログ

令和5年分の還付を受けるための申告(確定申告)を提出

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毎年恒例の確定申告を提出

 職場ではほとんど周囲に確定申告(還付申告)をする人はいないですが、投資界隈では逆にかなりの割合で行っていそうな印象のある確定申告を今年も提出しました。

 

 私の場合は主に以下の点について、確定申告で追加しています。

  1. ふるさと納税に係る寄附金控除
  2. 小規模企業共済等掛金控除
  3. 株の譲渡損失の口座の通算
  4. 口座間でも通算し切れない譲渡損失の配当所得との通算と配当控除
  5. 外国税額控除

 なお、1と2については、年末調整で済ませることもできるのですが、結局投資関係の申告をするので、毎年全部まとめて申告しています。

 

今年の還付金の額は・・・

 約59,000円でした!

 毎年同じような申告をして、還付金も大体6万円程度なので、薄々予想はしていましたが、想像の範疇の金額でした。

 

 とはいえ、直前の投稿のとおり、多額の出費が見込まれている中では、非常に助かります。

firekun.hatenablog.com

 

初めて気づいたこと

 上場株式等の配当等は、以下のフローチャートのとおり、取り扱いを選択する必要があります。

※なお、皆様ご存じの通り、今回の申告から、国税と住民税で取り扱いを変えることはできなくなりました。

国税庁HPより抜粋

 その際、米国債などの公社債等も、一般的な配当等の選択に引きずられるものと想定していたのですが、どうやら確定申告書等作成コーナーのふるまいを見る限り、それは誤った理解であったようで、「特定上場株式等の配当等」は総合課税で配当控除を申告し、それ以外の「公社債(米国債など)」は申告分離課税とし、株式等の譲渡所得との損益通算を行うということが可能でした。

 

 公社債等は、配当控除の適用が無いので、冷静に考えれば当然と言えば当然なのですが、株式等の譲渡損失の額が、公社債等の利金の額を下回っていたため、結果的には損失の繰越という面倒な処理をする必要のない、最適な規模の損出し等を行うことができていたようでした。

 

これが最後の申告になるかも

 セミリタイアを達成した場合で、給与所得の年末調整ができる場合には、確定申告をするメリットよりもデメリットが大きくなる可能性あるため、これが最後の申告になるかも知れません。

 

 というのも、今回の申告のように、損益通算をしたり、配当控除や外国税額控除を適用するためには、配当等の所得を申告することになり、市町村の把握する所得の金額がその分多く算定されるため、健康保険等の計算上不利に働くことが見込まれるからです。

 

 いずれにせよ、実際にセミリタイア生活をしてみて、苦痛ない程度に負荷の少ない仕事をできるかなど、臨機応変に対応することになりそうです。

 

 以上、本日もここまでお読みいただき、ありがとうございました。また後日お会いできれば幸いです。

 

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